経済産業大臣は、第三十一条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第三十一条の基準に適合するかどうかの審査 その他 これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第五十一条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第三十三条 # 認定に関する事務
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正