経済産業大臣は、第三十一条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第三十一条の基準に適合するかどうかの審査 その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第五十一条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第三十三条 # 認定に関する事務
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正