経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
第三十一条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
不正の手段により第三十一条の認定 又は第三十二条第一項の更新を受けたとき。