経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者(以下この章 及び第五十一条第一項第九号において「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用 及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第三十四条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正