情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第五十三条 # 利益及び損失の処理の特例等

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

機構は、前条第二号 及び第三号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第五十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中
第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、
「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合 又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」と

する。

5項

第一項から第三項までの規定は、第一号勘定について準用する。


この場合において、

第一項
通則法第四十四条第一項」とあるのは、
第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。