機構は、前条第二号 及び第三号に掲げる業務に係る それぞれの勘定において、
通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、
その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による 変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、
当該次の中期目標の期間における第五十一条に規定する業務の財源に充てることができる。