情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第三節 業務等

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


1項

機構は、第四十条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

情報処理を行う者の利便性の向上 又は情報処理に関する安全性
及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る)であつて、

その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。

二 号

前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。

三 号

情報処理サービス業者等(情報処理サービス業 又はソフトウェア業を営む会社 又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、
プログラムの開発 その他 業務 又は技術の改善 又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

四 号

情報処理サービス業者等以外の者が 金融機関から その事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発
又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

五 号

情報処理に関する安全性 及び信頼性の確保を図るため、
情報処理システムに関する技術上の評価 及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力 その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。

六 号

サイバーセキュリティに関する講習を行うこと。

七 号

情報処理に関する調査を行い、及び その成果を普及すること。

八 号

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る)の依頼に応じて、

運用 及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み
並びに当該連携に係る運用 及び管理の方法に関する調査研究 並びに その成果の普及 その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。

九 号

認定事業者の依頼に応じて、
専門家の派遣 その他 情報処理システムの運用 及び管理に関し必要な協力を行うこと。

十 号

中小企業支援法昭和三十八年法律第百四十七号第十七条に規定する業務を行うこと。

十一 号

中小企業等経営強化法平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務を行うこと。

十二 号

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務を行うこと。

十三 号

産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務を行うこと。

十四 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項の業務のほか、支援士試験事務、登録事務 若しくは技術者試験事務(次条第二号において「試験事務等」という。)若しくは認定審査事務
又はサイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第一号に係る部分に限る)の規定による事務を行う。

3項

機構は、第一項第七号に規定する調査のうち サイバーセキュリティに関するものを行つた場合において、必要があると認めるときは、
その結果に基づき、事業者 その他の電子計算機を利用する者による サイバーセキュリティの確保のため事業者 その他の電子計算機を利用する者が講ずべき措置の内容を公表するものとする。

4項

前項の規定による公表の方法 及び手続については、経済産業省令で定める。

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務 並びに これらに附帯する業務のうち、
これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの

二 号

前条第一項第六号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務 並びに試験事務等

三 号

前二号に掲げる業務以外の業務

1項

機構は、前条第二号 及び第三号に掲げる業務に係る それぞれの勘定において、
通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下 この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、

その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による 変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、
当該次の中期目標の期間における第五十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、
財務大臣に協議しなければならない。

3項

機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除して なお残余があるときは、
その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)における
通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中
第三項の規定により 同項の使途に充てる場合」とあるのは、
「政令で定めるところにより 計算した額を国庫に納付する場合 又は第三項の規定により 同項の使途に充てる場合」と

する。

5項

第一項から第三項までの規定は、第一号勘定について準用する。


この場合において、

第一項
通則法第四十四条第一項」とあるのは、
第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか
納付金の納付の手続 その他 積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、第五十一条第一項第三号 及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証 並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、
改正法附則第九条第一項の規定により政府 及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により 政府以外の者から 信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額

並びに第四十三条第二項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつて これに充てるものとする。