情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第五十二条 # 区分経理

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの

二 号

前条第一項第六号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務 並びに試験事務等

三 号

前二号に掲げる業務以外の業務