機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
号
二
号
三
号
前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資するもの
前条第一項第六号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務 並びに試験事務等
前二号に掲げる業務以外の業務