情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第五十五条 # 出資者原簿

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

機構は、

出資者原簿を
備えて置かなければならない。

2項

出資者原簿には、

第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に係る 出資

並びに前条第一項
信用基金に係る 出資ごとに、

各出資者について

次の事項を
記載しなければならない。

一 号

氏名 又は名称
及び住所

二 号

出資の引受け
及び払込みの年月日

三 号
出資額
3項

政府以外の出資者は、

出資者原簿の
閲覧を求めることができる。