機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第五十五条 # 出資者原簿
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
出資者原簿には、第五十一条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに前条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
氏名 又は名称 及び住所
出資の引受け 及び払込みの年月日
出資額
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。