機構は、
出資者原簿を
備えて置かなければならない。
機構は、
出資者原簿を
備えて置かなければならない。
出資者原簿には、
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務に係る 出資
並びに前条第一項の
信用基金に係る 出資ごとに、
各出資者について
次の事項を
記載しなければならない。
氏名 又は名称
及び住所
出資の引受け
及び払込みの年月日
政府以外の出資者は、
出資者原簿の
閲覧を求めることができる。
機構は、解散した場合において、
その債務を弁済して
なお残余財産があるときは、
当該残余財産の額のうち、
第五十二条第一号に掲げる業務に係る
勘定に属する額に相当する額を
国庫に納付し、
同条第三号に掲げる業務に係る
勘定に属する額に相当する額を
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る
各出資者
並びに第五十四条第一項の
信用基金に係る 各出資者に対し、
それぞれ、その出資額に応じて
分配するものとする。
前項の規定により
第五十四条第一項の
信用基金に係る 各出資者に
分配することができる額は、
その出資額を限度とする。
機構に係る通則法における
主務大臣 及び主務省令は、
それぞれ 経済産業大臣
及び経済産業省令とする。
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、
機構の役員 及び職員には、
適用しない。