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情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
#
略称 :
情報処理促進法
第五十八条
#
国家公務員宿舎法の適用除外
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施行日
: 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第七十四号による改正
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産業通則
情報処理の促進に関する法律
第五十八条
1項
国家公務員宿舎法
(
昭和二十四年法律第百十七号
)の規定は、
機構の役員 及び職員には、
適用しない
。