機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第五十一条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第五十六条 # 機構の解散時における残余財産の分配
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
前項の規定により第五十四条第一項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。