機構は、解散した場合において、
その債務を弁済して
なお残余財産があるときは、
当該残余財産の額のうち、
第五十二条第一号に掲げる業務に係る
勘定に属する額に相当する額を
国庫に納付し、
同条第三号に掲げる業務に係る
勘定に属する額に相当する額を
第五十一条第一項第一号
及び第二号に掲げる業務(これに要する費用を政府が財政投融資特別会計の投資勘定から出資したものを除く。)に係る
各出資者
並びに第五十四条第一項の
信用基金に係る 各出資者に対し、
それぞれ、その出資額に応じて
分配するものとする。