機構は、第五十一条第一項第三号 及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証 並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、
改正法附則第九条第一項の規定により政府 及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により 政府以外の者から 信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額
並びに第四十三条第二項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつて これに充てるものとする。
機構は、第五十一条第一項第三号 及び第四号に規定する資金の借入れに係る債務の保証 並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、
改正法附則第九条第一項の規定により政府 及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第三項の規定により 政府以外の者から 信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額
並びに第四十三条第二項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつて これに充てるものとする。