次の各号のいずれかに
該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十九条第二項の規定により
情報処理安全確保支援士の
名称の使用の停止を命ぜられた者で、
当該停止を命ぜられた期間中に、
情報処理安全確保支援士の
名称を使用したもの
第二十七条の規定に違反した者