次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十九条第二項の規定により情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、情報処理安全確保支援士の名称を使用したもの
第二十七条の規定に違反した者