次の各号のいずれかに
該当する場合には、
その違反行為をした機構の役員は、
二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第五十一条第一項 及び第二項に規定する
業務以外の業務を行つたとき。
第五十三条第一項の規定により
経済産業大臣の
承認を受けなければならない場合において、
その承認を受けなかつたとき。