情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

次の各号いずれかに
該当する場合には、

その違反行為をした機構の役員は、
二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十一条第一項 及び第二項に規定する
業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第五十三条第一項の規定により

経済産業大臣の
承認を受けなければならない場合において、

その承認を受けなかつたとき。