情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十一条第一項 及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二 号

第五十三条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。