表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
情報処理の促進に関する法律
#
昭和四十五年法律第九十号
#
略称 :
情報処理促進法
第六十条
@
施行日
: 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第七十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
産業通則
情報処理の促進に関する法律
第六十条
1項
第四十九条
の規定に
違反した者は、
一年以下の懲役
又は
五十万円以下の罰金
に処する。