情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第四十九条 # 役員及び職員の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日 ( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。