機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第四十九条 # 役員及び職員の秘密保持義務
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正