出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない。
情報処理の促進に関する法律
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昭和四十五年法律第九十号
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略称 : 情報処理促進法
第二節 役員及び職員
@ 施行日 : 令和五年十二月二十一日
( 2023年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月05日 05時20分
機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
理事の任期は、二年とする。
機構の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
機構の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。