情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第二節 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正
最終編集日 : 2022年 06月24日 17時02分


1項

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ
当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない

2項

機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

1項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又は その職務を行う監事は、
その間、監事の職務を行つてはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

機構の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、
その職務上 知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、
法令により公務に従事する職員とみなす。