情報処理の促進に関する法律

# 昭和四十五年法律第九十号 #
略称 : 情報処理促進法 

第四十六条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十四号による改正

1項

出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ
当該持分が信託財産に属することを機構 その他の第三者に対抗することができない

2項

機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。