この法律は、情報通信技術を利用する方法による国の歳入(歳入歳出外現金を含み、各省各庁の事務に係るものに限る。以下「歳入等」という。)の納付(納付の委託を含む。以下この条において同じ。)を行うために必要となる事項を定めることにより、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付を可能とし、もって当該納付に係る関係者の利便性の向上を図ることを目的とする。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律
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令和四年法律第三十九号
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略称 : キャッシュレス法
第一章 総則
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時19分
この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令 及び最高裁判所規則をいう。
この法律において「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁 及び各省をいう。