情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

# 令和四年法律第三十九号 #
略称 : キャッシュレス法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「法令」とは、法律、法律に基づく命令 及び最高裁判所規則をいう。

2項

この法律において「各省各庁」とは、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く)、内閣府、デジタル庁 及び各省をいう。