情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

# 令和四年法律第三十九号 #
略称 : キャッシュレス法 

第三章 情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による納付

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時00分


1項

各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、次条の規定により指定納付受託者(第八条第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下この章において同じ。)に当該歳入等の納付を委託して納付する方法により当該歳入等の納付を行わせることができる。


この場合において、当該歳入等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすること その他の当該歳入等の納付の方法が規定されているものについては、当該 他の法令の規定は、適用しない

1項

各省各庁が前条前段に規定する方法により歳入等の納付を行わせる場合において、当該方法により歳入等を納付しようとする者は、次の各号いずれかに該当する方法により、当該歳入等の納付を指定納付受託者に委託しなければならない。

一 号

電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により次に掲げる事項を指定納付受託者に通知する方法(当該歳入等の徴収 又は収納を行う各省各庁を通じて通知する方法を含む。

当該納付に係る歳入等を特定するものとして主務省令で定める事項
当該納付をしようとする者に付与された番号、記号 その他の符号 その他の指定納付受託者が当該歳入等の納付の委託を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるもの
その他主務省令で定める事項
二 号

歳入等の納付に係る書面(前号イに掲げる事項 及びバーコード その他の情報通信技術を利用するための符号が記載されたものに限る)で主務省令で定めるものを指定納付受託者に提示する方法

1項

指定納付受託者は、前条の規定により歳入等を納付しようとする者の委託(以下この条において「委託」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該歳入等を納付しようとする者に通知しなければならない。

2項

指定納付受託者は、前条の規定により委託を受けたときは、当該歳入等の徴収 又は収納を行う各省各庁の長(当該各省各庁が裁判所である場合にあっては、最高裁判所長官。以下同じ。)の定める期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を当該各省各庁の長に報告しなければならない。

一 号

報告の対象となった期間 並びに当該期間において前条の規定により委託を受けた件数 及び歳入等の金額の合計額

二 号

前号に規定する期間において受けた委託に係る次に掲げる事項

前条第一号イに掲げる事項

当該委託を受けた年月日
三 号
その他主務省令で定める事項
3項

指定納付受託者は、前条の規定により委託を受けたときは、当該歳入等の額に相当する金銭を受領したかどうかにかかわらず、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

4項

前項の場合において、当該指定納付受託者が同項の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。


ただし、当該歳入等に係る延滞金 その他の歳入等の納付の遅滞に係る徴収金に関する他の法令の規定の適用については、指定納付受託者が同項の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したかどうかにかかわらず、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。

1項

指定納付受託者が前条第三項に規定する歳入等を同項の主務省令で定める日までに納付しないときは、各省各庁の長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその歳入等を当該指定納付受託者から徴収するものとする。

2項

各省各庁の長は、前条第三項の規定により指定納付受託者が納付すべき歳入等については、当該指定納付受託者に対して前項の規定により国税の保証人に関する徴収の例による滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該歳入等に係る第五条の規定による委託をした者から徴収することができない