情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

# 令和四年法律第三十九号 #
略称 : キャッシュレス法 

第六条 # 指定納付受託者による歳入等の納付


1項

指定納付受託者は、前条の規定により歳入等を納付しようとする者の委託(以下この条において「委託」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該歳入等を納付しようとする者に通知しなければならない。

2項

指定納付受託者は、前条の規定により委託を受けたときは、当該歳入等の徴収 又は収納を行う各省各庁の長(当該各省各庁が裁判所である場合にあっては、最高裁判所長官。以下同じ。)の定める期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を当該各省各庁の長に報告しなければならない。

一 号

報告の対象となった期間 並びに当該期間において前条の規定により委託を受けた件数 及び歳入等の金額の合計額

二 号

前号に規定する期間において受けた委託に係る次に掲げる事項

前条第一号イに掲げる事項

当該委託を受けた年月日
三 号
その他主務省令で定める事項
3項

指定納付受託者は、前条の規定により委託を受けたときは、当該歳入等の額に相当する金銭を受領したかどうかにかかわらず、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

4項

前項の場合において、当該指定納付受託者が同項の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。


ただし、当該歳入等に係る延滞金 その他の歳入等の納付の遅滞に係る徴収金に関する他の法令の規定の適用については、指定納付受託者が同項の主務省令で定める日までに当該歳入等を納付したかどうかにかかわらず、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。