情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

# 令和四年法律第三十九号 #
略称 : キャッシュレス法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時00分


1項

各省各庁は、第三条第一項に規定する情報通信技術を利用して自ら納付する方法 及び第四条前段に規定する指定納付受託者に納付を委託して納付する方法により納付を行うことができる当該各省各庁の事務に係る歳入等を、インターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

前二章に規定する各省各庁の長の権限 又は事務は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の機関に委任することができる。

1項

この法律における主務省令は、歳入等の納付に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 及び原子力規制委員会規則を除く)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁 又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令 又は省令とする。


ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会 又は原子力規制委員会の所管に係る歳入等の納付については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則 又は原子力規制委員会規則とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。