前二章に規定する各省各庁の長の権限 又は事務は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の機関に委任することができる。
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律
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令和四年法律第三十九号
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略称 : キャッシュレス法
前二章に規定する各省各庁の長の権限 又は事務は、政令で定めるところにより、当該各省各庁の機関に委任することができる。