情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

# 令和四年法律第三十九号 #
略称 : キャッシュレス法 

第八条 # 指定納付受託者の指定等


1項

各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務(第五項次条 及び第十一条第一項第三号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定めるところにより、指定納付受託者として指定することができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、指定納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地、納付を委託することができる歳入等の種類 その他主務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

指定納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。

4項

各省各庁の長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

5項
指定納付受託者は、納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者に委託することができる。