情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律

# 令和四年法律第三十九号 #
略称 : キャッシュレス法 

第四章 指定納付受託者

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時00分


1項

各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務(第五項、次条 及び第十一条第一項第三号において「納付事務」という。)を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定めるところにより、指定納付受託者として指定することができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、指定納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地、納付を委託することができる歳入等の種類 その他主務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

指定納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。

4項

各省各庁の長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

5項
指定納付受託者は、納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者に委託することができる。
1項

指定納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

1項

各省各庁の長は、第六条から前条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、主務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

2項

各省各庁の長は、第六条から前条までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

各省各庁の長は、指定納付受託者が次の各号いずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

第六条第二項 又は前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第八条第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなったとき。

三 号

第八条第五項の政令で定める者以外の者に納付事務を委託したとき。

四 号

第九条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

五 号

前条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項

各省各庁の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。