意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十一条 # 補正却下決定不服審判の特則

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。