意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十七条 # 審判の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第五十条第一項 及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2項

第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。