確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第五十三条 # 再審の請求
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。