意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十三条 # 再審の請求

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。