審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
意匠法
#
昭和三十四年法律第百二十五号
#
第五十九条 # 審決等に対する訴え
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し 及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、
同条第二号中
「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、
「旨を記載した」と
読み替えるものとする。