意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十二条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許法第百三十一条第一項 及び第二項第百三十一条の二(第一項第三号 及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで第百三十五条から第百五十四条まで第百五十五条第一項 及び第二項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項 及び第二項第百六十一条 並びに第百六十七条から第百七十条まで審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。


この場合において、

同法第百五十六条第一項
「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、

同法第百六十一条
「拒絶査定不服審判」とあり、
及び同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 及び補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。