意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十二条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

及び 及び 及び 及び 並びに審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。


この場合において、


「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、


「拒絶査定不服審判」とあり、
及び
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
「拒絶査定不服審判 及び補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。