意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十八条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許法第百七十三条 及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。

2項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「拒絶査定不服審判」と

読み替えるものとする。

3項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。

4項

特許法第百七十四条第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。