意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。