審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
意匠法
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昭和三十四年法律第百二十五号
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第五十四条
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。