意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条 # 対価の額についての訴え

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第三十三条第三項 又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項

特許法第百八十三条第二項出訴期間)及び第百八十四条被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。