意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の三 # 国際登録出願

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。


この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。

2項

前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書 及び必要な物件を提出しなければならない。