意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六十条の四 # 意匠登録出願に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項第三号に係る部分に限る)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。