意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第四十七条 # 補正却下決定不服審判

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。


ただし第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

2項

前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。