意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第四十四条の三 # 回復した意匠権の効力の制限

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る建築物 又は日本国内において作成 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。

2項

前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施
二 号

当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
三 号
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持した行為
四 号
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
五 号
当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡 又は貸渡しのために所有した行為
六 号

当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
七 号
当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為 又は当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持した行為