意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第四十四条の二 # 登録料の追納による意匠権の回復

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料 及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料 及び割増登録料を追納することができる。


ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による登録料 及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。