成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #
略称 : 成年後見制度利用促進法 

第九条 # 法制上の措置等


1項

政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置 その他の措置を速やかに講じなければならない。


この場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正 その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。