成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正

1項

この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号
成年後見人 及び成年後見監督人
二 号
保佐人 及び保佐監督人
三 号
補助人 及び補助監督人
四 号
任意後見人 及び任意後見監督人
2項

この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号
成年被後見人
二 号
被保佐人
三 号
被補助人
四 号

任意後見契約に関する法律平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者

3項

この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人等 若しくは その候補者の育成 及び支援等に関する活動を行う団体をいう。

4項

この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療 又は金融に係る事業 その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。