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成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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略称 :
成年後見制度利用促進法
第五条
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地方公共団体の責務
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民事
成年後見制度の利用の促進に関する法律
第五条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。