成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #
略称 : 成年後見制度利用促進法 

第五条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。