成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #

第五章 地方公共団体の講ずる措置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2022年 10月14日 23時20分


1項

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2項

市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

1項

都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。