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成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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略称 :
成年後見制度利用促進法
第十五条
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都道府県の講ずる措置
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民事
成年後見制度の利用の促進に関する法律
第十五条
1項
都道府県は、市町村が講ずる
前条
の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。