都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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第十五条 # 都道府県の講ずる措置
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正