成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #

第八条 # 関係機関等の相互の連携

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正

1項

国 及び地方公共団体 並びに成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。

2項

地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所 及び関係行政機関の地方支分部局 並びに その地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者 その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。