成年後見人等、成年後見等実施機関 及び成年後見関連事業者は、基本理念にのっとり、その業務を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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第六条 # 関係者の努力
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正