成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #
略称 : 成年後見制度利用促進法 

第十条 # 施策の実施の状況の公表


1項

政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。