成年後見制度の利用の促進に関する法律

# 平成二十八年法律第二十九号 #

第十条 # 施策の実施の状況の公表

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正

1項

政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。