政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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第十条 # 施策の実施の状況の公表
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正