国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月十五日公布(平成二十八年法律第二十九号)改正