指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準

平成十二年厚生省令第八十号
分類 府令・省令
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時46分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の廃止

1項
指定老人訪問看護の事業の人員 及び運営に関する基準(平成四年厚生省令第三号)は、廃止する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この省令による改正後の第二十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第二項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第三項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二条 及び第四条の規定 公布の日
二 号
三 号
第六条 並びに附則第三条 及び第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日

# 第二条 @ 受給資格の確認等に係る経過措置

1項
保険医療機関、保険薬局 又は指定訪問看護事業者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の療担規則第三条第一項、第三条の規定による改正前の薬担規則第三条第一項 又は第五条の規定による改正前の訪看基準第八条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の療担規則第三条第一項第三号、第三条の規定による改正後の薬担規則第三条第一項第四号 又は第五条の規定による改正後の訪看基準第八条第三号に掲げる方法によって、療養の給付 又は指定訪問看護を受ける資格があることを確認することができる。

# 第四条 @ 準備行為

1項
前条第一項の表の上欄に掲げる指定訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。