採石法

# 昭和二十五年法律第二百九十一号 #

第七条 # 採石料の増減

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

採石料が岩石 若しくは砂利の価格の変動 又は土地に対する租税 その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができる。